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Last-modified: 2024-05-07 (火)


[一語一絵]

livedoorお前もか / 2004-11-15 (月)

[External]はてなダイアリーが一方的に[External]現住所の登録を求めるようになった事で反発を喰らっている最中だが、[External]livedoor Blog[External]利用規約を一方的かつ不条理なものに変更する事を発表して非難を浴びている。[External]ココログ@niftyはこの騒ぎを受けて[External]利用規約に著作権についての記述を追加したそうだが、やっぱりコンテンツサービスはプロバイダーの都合で利用規約を変更される危険性があるので利用規約には常々から注意しておかなければならない。

さて問題は[External]livedoor Blog 利用規約 第8条 (ウェブログの公開について)

利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
という一節だ。元々の「当サイトの宣伝を目的として自由に利用することができる」という文面が「宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義とした」という補足説明があったらしいが、文面通りに解釈すれば個人ブログの内容を[External]livedoorが勝手に編集・出版したりしてもユーザーは文句を言えない事にもなり得る。

プロ野球参入に絡んでアダルトサイトの問題が指摘された後、エログ(エロ系ブログ)が一斉に閉鎖に追い込まれた事を考えても、[External]livedoorにはユーザーの利益よりも企業の都合を優先する体質があるように感じられ、とても説明を鵜呑みにはできない。

そもそも著作者人格権というのは著作権法で

第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
と一身専属性が与えられているので第三者によって制限されないというのが常識的な見解だと思っているのだが、もしかしたら[External]Yahoo! JAPAN[External]利用規約が悪しき前例となっているのかもしれない。あぁ、やっぱり[External]Yahoo!ダメダメだと言えよう。

【参照】
●やじうまWatch http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/
●livedoor Blog http://blog.livedoor.com/
┗livedoor Blog 利用規約 http://blog.livedoor.com/rule.html
●livedoor Blog 開発日誌 http://blog.livedoor.jp/staff/
利用規約の一部変更のお知らせ 2004年11月12日
利用規約一部変更についての補足 2004年11月15日
●著作権・著作者人格権を守りましょう http://www.geocities.co.jp/Milano/3077/
●Yahoo! JAPAN http://www.yahoo.co.jp/
サービスをご利用のみなさまへ - 利用規約
●ココログ@nifty http://cocolog-nifty.com/
ココログの利用規約に著作権についての記述を追加しました。 2004年11月15日
●社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/
著作権法 - 第二章 著作者の権利 - 第五節 著作者人格権の一身専属性等