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Last-modified: 2024-04-17 (水)


[一語一絵]

ザルは法だけか? / 2007-04-11 (水)

吉塚駅東口にて
4/3 吉塚駅東口にて

[External]松岡利勝農水相のいわゆる[External]事務所費問題。正確には光熱水費だそうだがそんな科目なんてどうでも良く、「光熱水費ではなく備品・消耗品費ではないか?」と愚問をした[External]民主党のおかげですっかり話が脱線・拡散してしまったのが残念無念。

取り敢えず、今月に入って[External]政治資金オンブズマンが地検に告発したりして、ようやく[External]事務所費も5万円以上は領収書添付の方向に傾きつつあるようだが、ちょっと待て。

「これからは気をつけましょうね!」で手打ちにするつもりじゃないよね?

[External]1月に市田書記局長が語っているように、[External]政治資金規正法では

(会計責任者等が支出をする場合の手続)
第11条 政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、1件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
となっており、5万円以上の支出に領収書が必要な事には何ら変わりない。あくまでも
(報告書の提出)
第12条 2 すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(1件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
という一節の適用により「政治資金収支報告書」に添付しなくて良いだけだ。さらに
(会計帳簿等の保存)
第16条 政治団体の会計責任者(政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書及び領収書等を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
過去3年間の保存義務が明記されているので、少なくとも2004年以降の帳簿類について確認できるはず。

帳簿をWebで公開しろとは言わないが、「適正に処理している」と繰り返すだけで根拠を示さないのは違法・脱法の疑いがあると思わざるを得ないところであり、ここはひとつしっかり調査していただきたい。もしかして自主的に公開しないと帳簿を確認できないなんて事は無いよね? そんな事言ってたら誰も税務署に帳簿見せなくなると思うよ!

[External]国民投票法案なんて後回しでいいと思うんだけどなぁ。残念>[External]民主党

【参照】
●YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/
高額光熱水費の計上、市民団体が松岡農相の告発状提出 2007年4月2日
政治家事務所費の領収書添付、首相が義務化検討を指示 2007年4月10日
国民投票の民主党案が決定、早期採決には反対強調 2007年4月10日
●政治資金オンブズマン http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/
東京地方検察庁への告発状 2007年4月2日
●しんぶん赤旗 http://www.jcp.or.jp/akahata/
事務所費問題について/市田書記局長の会見 2007年1月23日
●法 庫 http://www.houko.com/
政治資金規正法