2006年8月25日、福岡市東区奈多の海の中道大橋で幼児3人が犠牲になった飲酒運転追突事故。
博多駅ビル解体中 本文と画像はきっちり関係ありません |
昨日、福岡地裁で最終弁論が行われ第1審が結審した。
検察側は危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)を併合し法定刑の上限となる懲役25年を求刑しているのだが、弁護側は「酩酊状態ではなく正常に運転し、衝突前はブレーキを踏んでハンドルを切った」と飲酒の影響を真っ向から否定して業務上過失致死傷罪の適用を主張。
さらに「事故の40分後に自首した」として減刑を求めているそうだが、それなら正常な状態で救護義務を果たさず現場から逃げたのは「殺意」があったという事になりはしないのだろうか?
2006年5月に唐津市厳木で起こった佐賀男児ひき逃げ放置事件では、福岡高裁が「確定的な殺意」として殺人未遂で懲役5年6ヶ月を言い渡している。
懲役25年という量刑については多いとも少ないとも言い難いが、弁護側の主張にも無理があり破綻しているように感じる。
注目の判決は来年1月8日に下される、との事だ。
【参照】
●九州発 : YOMIURI ONLINE http://kyushu.yomiuri.co.jp/
★ニュース特集 なくせ飲酒運転…福岡3児死亡事故
┣今林被告に懲役25年を求刑、法定刑の上限 2007年11月7日
┗3児死亡、弁護側「事故は全くの偶然」…執行猶予求める 2007年11月21日