筥崎宮でも鳥居倒壊 |
例え善意から生まれた行為であったとしても最終的に個人情報を不用意に開示した行為において、有罪は当然の結果だと思う。
しかし、最も注目すべき争点であった不正アクセスの定義について、「通常のアクセス方法として想定されていないこと」という漠然とした定義に留まったのはガッカリ。これも「想定の範囲内」だけど。
ちなみに裁判長の論拠は「管理者がIDとパスワードが必要なFTPによるアクセスを想定していたファイルに対して、これを回避する形でアクセスを行なっており、不正アクセス行為にあたる」というものだ。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の判決公判 第八回判決公判傍聴」の判決理由を読んでみると、技術的な観点でどうこうと言うよりもその後の行為を以って罰に値するという「一般人の感覚」での判断に重点が置かれていたような印象で、ある意味わかりやすい。
一方で技術面での明確な線引きが先送りされた恰好になってしまったのはやっぱり残念。法的保護の上に胡座をかくサイバーノーガード戦法で良しとする安易な風潮が蔓延しなければいいのだが....
【参照】
●ITmedia http://www.itmedia.co.jp/
>> ACCS裁判を追う
┗元研究員に有罪判決 ACCS不正アクセス事件 2005年3月25日
●日経IT Pro http://itpro.nikkeibp.co.jp/
┗ACCSの情報漏洩事件、元京大研究員に有罪判決 2005年3月25日
●INTERNET Watch http://internet.watch.impress.co.jp/
┗ACCSの個人情報漏洩事件で、元京大研究員に有罪判決〜東京地裁 2005年3月25日
●ちせのぺーじ@せきゅりてぃ http://sp.homelinux.com/seer/index.shtml
┗不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の判決公判 第八回判決公判傍聴(2005年3月25日)