著作権法47条の7で
機械学習を行うためには、大量のデータをAIプログラムに読み込ませる(記録媒体に複製する)必要があるが、日本の著作権法では、機械学習など「情報解析」のためならば、他人の著作物を複製しても問題ないと規定されている。というのは知らなかった。
8年前の2009年に設けられた規定で、企業による営利目的であっても問題ないという特徴があるそうだ。何となくうっかり見逃した盲点な気がしないでも無いが、誰一人として営利/非営利という観点に気付かなかったというのも考えづらいので、英断と言っていいのではないかと思う。
【参照】
●ITmedia NEWS http://www.itmedia.co.jp/news/
┣人工知能が作ったものは誰のモノ? 弁護士が体を張って解説してみた 2017年3月1日
┣人工知能が作った創作物、現行の法律ではどうなる? 2017年3月16日
┣人工知能を利用した「ビジネスモデル」 弁護士が考えてみた 2017年5月19日
┗「日本は機械学習パラダイス」 その理由は著作権法にあり 2017年10月10日
●早稲田大学知的財産法制研究所[RCLIP] https://rclip.jp/
┗🔭コラム:機械学習パラダイス(上野達弘) 2017年9月9日
●Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/
┣機械学習
┗ディープラーニング