反対運動

著作権改正法案

昨年3月に提案が見送られた「静止画ダウンロード違法化」を含む「著作権改正法案」。

自民党がまとまり、文部科学省に提出されることになった模様。

参照

INTERNET Watch https://internet.watch.impress.co.jp/

ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/

文化庁 https://www.bunka.go.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/

ダウンロード違法化

1月2月3月8日に書いた「静止画ダウンロード違法化」の件。

著作権侵害、スクショもNG 「全面的に違法」方針決定

朝日新聞デジタル記事より

例の「著作権改正法案」は8日の自民党総務会にて差戻し、違法ダウンロードに関する項目を削除する方向になっていたが、MANGA議員連盟会長でもある衆議院議員 古屋圭司通信によると今朝の自民党幹部会で最終的に今期国会への提案見送りが決定した模様。

参照

ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/

zakzak https://www.zakzak.co.jp/

衆議院議員 古屋圭司通信 http://www.furuya-keiji.jp/blog/

ダウンロード違法化

著作権侵害、スクショもNG 「全面的に違法」方針決定

朝日新聞デジタル記事より

1月2月に書いた「静止画ダウンロード違法化」の件。

ITmedia NEWSで話題爆発。

参照

ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/

文化庁 http://www.bunka.go.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/

ダウンロード違法化

静止画ダウンロード違法化の件。

著作権侵害、スクショもNG 「全面的に違法」方針決定

朝日新聞デジタル記事より

1月25日の文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第8回)での拡大方針まとまらずから一転、2月13日の文化審議会著作権分科会(第53回)「全面的に違法」方針決定されたと朝日新聞が報じ、各メディアが騒ぎ始めた。

実際のところ文化審議会著作権分科会(第53回)の議事からポイントを拾うと

【田村委員】 …  この共同意見書の趣旨は,今回広くダウンロード違法化を促進することに対する懸念です。今現在のところ違法になっていることが明らかな録音・録画と違って,一般の文書等の著作物というのは相対的に創作が容易ですので,権利者も多種多様となっております。その中には保護が必要な著作物ももちろんありますが,そうでないものも多数含まれ,特に権利者が何か保護を欲しているわけではないというものも多数含まれているように思います。その半面,録音・録画に比べて容量が小さいことが多いので,簡単にダウンロードできるということがありますので,過度に規制された場合に,人々の自由が録音・録画と違って相対的に大きく制約されるという特質性があると思います。  そのような中で,立法事実として,確かに海賊版対策ということで,漫画等やソフトウエアなどの有償著作物については喫緊の課題であるということが再三示されておりまして,それは私も十分理解できます。しかし,その必要性は認めるとしても,それを超えて幅広く全ての著作物について今回の規制の拡大が必要である,そういうことを示す立法事実はいまだに示されていないように思います。  先ほど研究目的の話もありましたけれども,例えば学術雑誌等に関しては,孤児著作物あるいはそうでないものも含め,過去に本誌掲載の全ての著作物を著作権者全員の許諾が得られていないにもかかわらず,DVD化し,ウェブ配信するということは通例行われておりまして,学生がそれをダウンロードしているというのも普通であります。こうしたものに対して,仮に主観的要件だけで規制を絞ろうとしましても,状況に詳しければ詳しいほどダウンロードができなくなりますが,そこまでしてダウンロード規制を拡大する必要性があるか,立法事実があるのかはやや疑問に思います。その結果,結論としては,有償著作物等の限定が必要であろうというのがこの共同意見の骨子です。  この意見,連名8名です。26名いらっしゃる小委員会の委員の中での確かに少数ではありますが,全員が研究者でございまして,この8名のうち,生貝委員を除いては著作権法の専門家として通っている者です。ほかにも著作権法学者と目される者が小委員会にいらっしゃいますが,その中では,この連名ではありませんが,上野達弘委員もやはり限定案です。著作権法学者でこういった考え方に共同歩調を取っていないのは,あえて申し上げますと,主査の茶園委員と大渕委員だけということで,それなりの著作権法に詳しいと自称している者の間では,むしろこちらの見解の方が強いということはお踏まえいただければと思います。  そして,今回このように我々が共同意見などを出したことを踏まえていただきまして,先ほどから御紹介があった報告書(案)も,例えば報告書本体,今回資料2-2ですと,77ページの3段落目の「しかしながら」辺りから78ページの2行目まで,これは民事規制です。それから,刑事罰に関しましても,80ページの3段落目,「この点」辺りから4段落目までということで,両論が,我々の意見も十分踏まえて複数人からというものが記されています。  このように報告書のところで両論併記となっていることは,委員会の意見を十分反映していただいたもので,そうだといたしますと,拙速な立法化を避けて,より慎重な議論を期すべきではないかと思います。  また,この報告書の後も,最近では,参議院の院内集会などで,漫画家自身からも,若者の間で広がっているスクリーンショットをむやみに抑止しかねないとか,漫画家やイラストレーターなどで,ウェブで気になったイラスト等をとりあえず,中には違法アップロードも含まれ得る可能性があることは認識しながら多数保存しておくという,一般的な創作活動をかえって阻害しかねないなどの反対の声が上がっておりまして,これに留意する必要もあるように思います。

とか

【森田委員】 …  次に、先ほどから議論を伺っておりまして,録音・録画以外に対象を拡大するということについてはコンセンサスがあり、それから,早急な立法が必要であるということについてもコンセンサスがあるわけでありますが,いずれの考え方を採るかによって方向性が大きく異なってくるのは、きょうの2-1のペーパーの3頁もそうなのですが,事務局が報告書(案)で示した問題の立て方として,「問題の所在」としては,「幅広い分野の著作物について、海賊版による被害が生じている」というのが問題であるという立法事実を挙げながら,「検討結果」で対象を広げるときには,「未然防止の必要性」を挙げてきて,現時点で特に被害が顕在化・深刻化していないところについても,将来何か問題が生ずるかもしれないので,あらかじめ未然防止をするために対象を限定せずに拡大するという考え方が述べられていることです。  このような考え方は,権利者の側からも強く主張されたわけでもありませんし,また,知財本部での議論も飽くまで海賊版対策であって,現に生じている被害に対して早急に対応してほしいということでありまして,これまでの議論の経緯を踏まえても、「未然防止の必要性」というのを強調されるのは適当でないように思います。報告書(案)では63~64頁や76頁でさらっと出てきていますが,きょうの2-1でもこれが大きく取り上げられていますので,この点に事務局の考え方が示されているとみることができそうです。そのような「未然防止の必要性」を強調して、既に被害が生じていない部分についても広く網を掛けるのだという立場に立てば,これは特に限定も付さず対象を一般化するということになるかもしれませんが,そのことに伴う様々な問題が指摘されているわけでありますから,余り未然防止の必要性を強調して立法に当たるのは適当でないように思います。

とか、というところか。

先月のCoinhiveの件でも書いたように、現実に警察当局の乱暴で雑な解釈による不当捜査がまかり通っているので、心配で心配で仕方がない。

毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いが問題となっている厚生労働省が叩かれているが、文化庁ももっと丁寧に仕事をした方が良いよ。

参照

朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/

ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/

文化庁 http://www.bunka.go.jp/

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/

ダウンロード違法化

静止画ダウンロード違法化の件で、25日に文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第8回)が開催された。

議事を読むと小委員会(第8回)において委員からも

【深町委員】 …  次に,報告書(案)について言いますと,78ページから79ページをご覧いただきたいと思います。私もこの点に関して,意見書を事務局に提出いたしました。どのような内容の意見書を提出したかについて一言で申し上げますと,従来の著作権法119条3項の「事実を知りながら」という文言についてです。事務局が,あるいは,先に大臣も言及されたような,「違法であることを知りながら行った場合に限定する」ということは,およそこの文言からは出てこないということを申し上げました。 …  主観要件について,このような特別な規定を設ける趣旨,すなわち,「事実を知りながら」という特別な要件を,一般的な著作権侵害罪とは違って設けることの趣旨が何であるのか。そのことを,法の文言として明確化するにはどのような規定を導入すればよいのか。この点は,我々が提案し,なおかつ立法府に訴え掛けるべき問題です。この点を明記しない限り,立法府の側では,現行の119条3項と同じような規定を設けかねません。 このような丁寧な議論を,少なくともあと1回はすべきであると,私は考えております。これが主観要件に関する私の理解であり,78ページ,79ページの記述は,このような私の意見も反映されているものと受けとめております。

とか

【前田(健)委員】私は,何度も申し上げているとおり,現状の記載では承認することができない。今,主査から御提案がありましたけれども,そういった細かい表現の修正に留まらず,報告書全体の発想,構成についての御意見が多数出たと認識しておりますので,その状況下で承認するのは難しいのではないでしょうか。

と言われていて、報告書(案)に事務局や大臣が明言していた「違法であることを知りながら」という大前提となっていた要件すら明記されてないらしい。

報告書の取り纏め観点でも時期尚早な空気なのだが、文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会(の茶園主査?)はスケジュールありきで雑に事を進めようとしている印象だ。

参照

ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/

日本マンガ学会 https://www.jsscc.net/

INTERNET Watch https://internet.watch.impress.co.jp/

文化庁 http://www.bunka.go.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/

ダウンロード違法化

なんと著作権者側である日本マンガ学会までダウンロード違法化の対象範囲拡大に対する反対声明を出さざるを得ないほど懸念が拡がっているようだ。

昨年6月に書いた「Coinhiveを発端とする家宅捜査」や2012年のパソコン遠隔操作事件2010年に書いた「Librahack事件」を持ち出すまでも無く、警察当局の乱暴で雑な解釈により不当捜査が行われる懸念は少なくない。

「違法であることを知りながら」という認識が要件に入っているので「違法と知らなかった」場合はセーフという事になるし、「慎重に運用する」という付帯決議や警察庁通達があるので基本的には「悪質でない(軽度の)違反は摘発しない」という事になっているので、実際に起訴→有罪に持ち込むのは難しいと当局は言うだろうが、例え最終的に裁判で無罪になったり不起訴となったとしても、一般社会では**「逮捕」されるだけで「犯人扱い」**となってしまうので、会社を辞めざるを得ないなど一般人には深刻なダメージを受けるので、要件定義が不明確で拡大解釈の余地が多い改正案は到底受け入れられないという事だ。

そもそもダウンロード違法化も2010年に導入された後、わずか2年後の2012年10月にリッピング違法化とダウンロード刑事罰化を盛り込んだ改正案が施行されたので、油断しちゃダメだ。

参照

ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/

日本マンガ学会 https://www.jsscc.net/

INTERNET Watch https://internet.watch.impress.co.jp/

文化庁 http://www.bunka.go.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/