ダウンロード違法化

静止画ダウンロード違法化の件で、25日に文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第8回)が開催された。

議事を読むと小委員会(第8回)において委員からも

【深町委員】 …  次に,報告書(案)について言いますと,78ページから79ページをご覧いただきたいと思います。私もこの点に関して,意見書を事務局に提出いたしました。どのような内容の意見書を提出したかについて一言で申し上げますと,従来の著作権法119条3項の「事実を知りながら」という文言についてです。事務局が,あるいは,先に大臣も言及されたような,「違法であることを知りながら行った場合に限定する」ということは,およそこの文言からは出てこないということを申し上げました。 …  主観要件について,このような特別な規定を設ける趣旨,すなわち,「事実を知りながら」という特別な要件を,一般的な著作権侵害罪とは違って設けることの趣旨が何であるのか。そのことを,法の文言として明確化するにはどのような規定を導入すればよいのか。この点は,我々が提案し,なおかつ立法府に訴え掛けるべき問題です。この点を明記しない限り,立法府の側では,現行の119条3項と同じような規定を設けかねません。 このような丁寧な議論を,少なくともあと1回はすべきであると,私は考えております。これが主観要件に関する私の理解であり,78ページ,79ページの記述は,このような私の意見も反映されているものと受けとめております。

とか

【前田(健)委員】私は,何度も申し上げているとおり,現状の記載では承認することができない。今,主査から御提案がありましたけれども,そういった細かい表現の修正に留まらず,報告書全体の発想,構成についての御意見が多数出たと認識しておりますので,その状況下で承認するのは難しいのではないでしょうか。

と言われていて、報告書(案)に事務局や大臣が明言していた「違法であることを知りながら」という大前提となっていた要件すら明記されてないらしい。

報告書の取り纏め観点でも時期尚早な空気なのだが、文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会(の茶園主査?)はスケジュールありきで雑に事を進めようとしている印象だ。

参照

ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/

日本マンガ学会 https://www.jsscc.net/

INTERNET Watch https://internet.watch.impress.co.jp/

文化庁 http://www.bunka.go.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/