マイナンバーカード

PayPayで自動車税

合計49,000円

PayPay請求書払い

おなじみ自動車税の季節。バイクはF800 6,000円→XT250X 3,600円と下がったものの、2代目のプレマシーが再び13年超過の約15%重課となり、39,500→45,400円となり総額で増加。

昨年はPayPay請求書払いで納付して230ポイントほどGetできたのだが、今年4月以降ははポイント還元無しとなったので、「au PAY」で公共料金払いが実現、200円ごとに1ポイント還元もという話に乗ろうと思ったのだが、福岡県は非対応で対象外。

とはいうものの、「F-REGI公金支払い」と違って手数料は不要なので、結局車とバイクと併せて合計49,000円をPayPay請求書払いで納付。

当初は去年と同じく2万円/24Hの上限を忘れててチャージできずに苦しんだので、マイナンバーカードを使った本人確認を実施したところ、青いバッジが付いて上限が上がり一日で決済できるようになった。

参照

Impress Watch https://www.watch.impress.co.jp/

ケータイ Watch https://k-tai.watch.impress.co.jp/

ITmedia Mobile https://www.itmedia.co.jp/mobile/

福岡県 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

福岡市 https://www.city.fukuoka.lg.jp/

キャッシュレス決済のPayPay https://paypay.ne.jp/

お家でカンタン・便利!au PAY 請求書支払い https://wallet.auone.jp/contents/lp/billpayment/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/

確定申告終了

今年は2月14日から始めた決算処理は固定資産の減価償却処理まで完了。

送信が完了しました

e-Tax(web版)

3月に入って現金出納明細を確定。再び会計freee(フリー)へ登録し、決算書・収支内訳書を作成したところ、福銀の明細が反映されていない事が判明。どうやらエクスポートした明細フォーマットがフィットしていないような感じなので、フィールドを指定し直して取込OK。

最後に各種社会保険料の控除証明書をかき集め、住宅ローン減税の計算書を作成し、所得控除の内容を精査し、申告書類の作成完了。

今年は12月にマイナンバーカードを発行したので、電子証明書を再登録しないとな~と思って調べてみたところ、やっぱりマイナンバーカードを取得された方へのお知らせ

マイナンバーカード(電子証明書は標準的に組み込まれます。)を利用して、e-Taxにより申告手続等を行う場合は、マイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに登録する必要があります。  また、既に住民基本台帳カードの電子証明書をe-Taxに登録している場合についても、新たに取得したマイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに再登録する必要があります。  なお、電子証明書の登録・再登録の方法については、確定申告書等作成コーナー「『利用者識別番号等の入力画面』からの電子証明書の登録・再登録方法」をご確認ください。

と書いてあった のだが、平成30年分 確定申告書等作成コーナーに『利用者識別番号等の入力画面』が無く、思わぬ落とし穴に難航。

最終的にe-Taxのクライアントソフトウェアをインストールして「利用者情報、電子証明書の登録」を行って平成最後の確定申告を完了したのだが、どうやらe-Tax利用の簡便化という改修で「e-Taxソフト(WEB版)」に「マイナンバーカード方式」でログインすれば

e-Taxを利用するために事前準備として必要であった電子証明書の登録が不要です。

という事になったらしい。

ここ2~3日は結果的に随分と無駄な時間を過ごしたようだが、ぜひ来年度はe-Taxソフト(WEB版)がInternet Explorer 11しか対応していない問題を解決して下さいませ。

以前書いた、Google Apps Scriptでクレジットカード利用明細を毎月自動で奥さんにメール送信するとか金融データAPIのMT LINKとか参考に、自力でやる話は宿題に。

参照

INTERNET Watch https://internet.watch.impress.co.jp/

Engadget 日本版 https://japanese.engadget.com/

会計ソフト freee (フリー) https://www.freee.co.jp/

国税庁 https://www.nta.go.jp/

e-Tax http://www.e-tax.nta.go.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/

中古資産減価償却

今年は2月14日から始めた帳簿付け。

十日恵比須の福引き授与品

5つ珠そろばん

3日間で各口座明細のダウンロードと整理、会計freee(フリー)への登録まで完了し、続いて固定資産の減価償却計算を実施。

5月に購入したピアノも固定資産として計上できるか調べてみた。ググると「5年」という数字が浮かぶのだが、国税庁の耐用年数表の「器具及び備品」に「楽器」の類が見当たらず、法的根拠の見極めに難航。

結局、減価償却資産の耐用年数等に関する省令でようやく「楽器」の法定耐用年数は5年と判明。当該資産は製造から40年以上経過しているのでとっくに法定耐用年数は満了しているのだが、購入価額が10万円を超える中古資産はやはり減価償却対象となり「簡便法」により法定耐用年数の20%(最低2年)、つまり耐用年数2年(24ヶ月)として計上できる事がわかった。

そういえば昨年度プレマシーも中古資産なので耐用年数を間違えていた事になる。耐用年数2年(24ヶ月)で再計算して償却金額を訂正。

もしかして中古購入した事務所兼住宅も減価償却算入できるのでは!と(今さら)思ったので調べてみたところ、新築軽量鉄骨物件の法定耐用年数は鉄骨の厚み3mmを境に19年と27年に分かれててこれまた調査が難航。設計図面などの書類をひっくり返してみても正確な厚みはわからなかったのだが、わざわざ"軽量"と謳っているくらいなので分類されるなら短い方の19年だろうと判断。ピアノと同じく購入時点で法定耐用年数は過ぎている事になるものの簡便法では耐用年数3年という結果になるが、購入後7年経過しているので最終的に時効と理解し、事務所兼住宅の減価償却算入を断念。

そういえば、鉄骨の厚み≒法定耐用年数がわからなかったのと、土地建物一括で購入している場合は建物部分の金額のみを分離計上しないとならない手間、最終的に住宅ローン減税による控除額の方が大きい事もあり、固定資産計上を後回しにしたまま忘れてしまった気がする。

参照

INTERNET Watch https://internet.watch.impress.co.jp/

会計ソフト freee (フリー) https://www.freee.co.jp/

国税庁 https://www.nta.go.jp/

電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ https://www.e-gov.go.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/