日本は機械学習パラダイス

著作権法47条の7で

機械学習を行うためには、大量のデータをAIプログラムに読み込ませる(記録媒体に複製する)必要があるが、日本の著作権法では、機械学習など「情報解析」のためならば、他人の著作物を複製しても問題ないと規定されている。

というのは知らなかった。

8年前の2009年に設けられた規定で、企業による営利目的であっても問題ないという特徴があるそうだ。何となくうっかり見逃した盲点な気がしないでも無いが、誰一人として営利/非営利という観点に気付かなかったというのも考えづらいので、英断と言っていいのではないかと思う。

参照

ITmedia NEWS http://www.itmedia.co.jp/news/

早稲田大学知的財産法制研究所[RCLIP] https://rclip.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/