著作権法改正案

昨年10月に大筋合意したTPP環太平洋戦略的経済連携協定に基づく著作権法改正案が明らかになった。

著作物に施された**“アクセスコントロール”を回避する行為を著作権侵害とみなす**規定も盛り込まれているものの、「著作権者等の利益を不当に害しない場合」と、「技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合」を例外とする事が明文化されたという事で、「VLC Playerを使ってDVDを視聴する」事や「DLNAなどのネットワーク経由での視聴」が違法となるような最悪の事態は回避されたようだ。

何はともあれ、「著作権者等の利益を不当に害しない場合」というのは相変わらずわかりづらいな。

参照

INTERNET Watch http://internet.watch.impress.co.jp/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/