クロネコメール便廃止

クロネコメール便の廃止について

クロネコメール便の廃止についてより

メール便では郵便法に定める「信書」を送ることができないいわゆる**『信書規制』**が存在するのだが、実際問題として何が信書であるのかは曖昧で分かりにくく、ヤマトホールディングスの発表によると

2009年7月以降、当社のクロネコメール便を利用してお客さまが信書にあたる文書を送り、郵便法違反容疑で書類送検、もしくは警察から事情聴取されたケースは計8件にのぼりました。

という事から、法的リスクを避ける為に取り扱いを中止するらしい。

ちなみに、Wikipediaによると

日本において、郵便法における信書は、第4条2項で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定められている。

そうだが、確かによくわからない。日本国憲法の21条2項で保障されている通信の秘密を保護する為という背景は理解できるのだが、「納品書、領収書も信書」(日本郵便のFAQ)と言われるとちょっと違和感がある。

やはり、通信の秘密を保護する必要があるかどうかは送り主が選択するのが筋のような気がするぞ。

そもそも郵政民営化の一環で民間事業者による信書の送達に関する法律によって信書便が可能になったはずだが…と思ったら、いわゆるユニバーサルサービスの敷居の高さから「一般信書便事業」の事業者は誕生していないらしい。

改革の風はいつ吹くのかねぇ。

参照

ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/

GIGAZINE http://gigazine.net/

東洋経済オンライン http://toyokeizai.net/

ヤマトホールディングス http://www.yamato-hd.co.jp/

日本郵便株式会社 http://www.post.japanpost.jp/

総務省 http://www.soumu.go.jp/

Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/