カード不正利用の補償ルール

偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律、通称「預金者保護法」が来年2月10日に施行される事を踏まえて、全国銀行協会から補償についてのガイドラインが発表された。

補償額の減額原因に当たるケースのうち、他人に暗証番号を知らせた暗証番号をカード上に書き記していた他人にカードを渡したという事例は重過失に相当し、偽造・盗難とも被害額は一切補償されない模様。

ま、赤の他人ではなく肉親だった場合はちょっと微妙だが、一般的にはあり得ない軽率な行為と言えるだろう。ただ一人暮らしのお年寄り等が冒し易い過ちではあるので、周りから注意してあげよう。

また生年月日などの類推されやすい暗証番号を変えるよう金融機関が働きかけたにもかかわらず、このような数字を暗証番号に使い、運転免許証など番号を推測させる書類とともに携行・保管していた暗証番号を第三者が容易に分かる形でメモなどに書き、カードとともに携行・保管していたカードを入れた財布を自動車内など他人の目に付きやすい場所に放置したなどの場合は過失とされ、補償額が75%に減額される。

**そらダメやろ!**と思ったのだが、自分の親の年代だったらやりかねんので、注意してやっとかないかん気がする。

参照

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/

全国銀行協会 http://www.zenginkyo.or.jp/

ITmedia http://www.itmedia.co.jp/