教習所津波訴訟

裁判の争点は「津波襲来の可能性を予見できたかどうか」という事だったが、苟もだろう運転を戒め「かもしれない運転」で危険回避を指導すべき立場の自動車教習所が「予見できなかった」等という言い逃れは裁判以前に許されないと思うよ。
参照
河北新報オンラインニュース http://www.kahoku.co.jp/
- <教習所津波訴訟>地裁「事態予期できた」 2015年1月13日
ハフィントンポスト http://www.huffingtonpost.jp/
- 津波で26人死亡、自動車学校に19億円賠償命令【東日本大震災】 2015年1月13日
東日本大震災の記録 大津波の悲劇・惨劇の報道を追う http://memory.ever.jp/tsunami/
Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/