福岡県警察サイトより |
5月1日から福岡県の道路交通法施行細則の一部が改正され、自転車運転中の危険行為が禁止となったそうだ。悪質な違反者には5万円以下の罰金が科されるとの事。
具体的にどういう行為が悪質なのかアウトとセーフのボーダーラインが気になったので調べてみた。「道路交通法施行細則」の原文については福岡県例規全集の「第15編 警察」「第7章 交通」にリンクされている「公安委員会規則第7号」がそれだが、残念ながらまだ改正内容が反映されていない模様。せめて施行前に福岡県公報には掲示しておいてくれないと困るのですがね。
ちなみにChild Trailerについても各県の条例により取り扱いが異なるという話も耳にしたことがあるので「道路交通法施行細則」を読んでみた。第11条の「軽車両の乗車及び積載の制限」が当該部分と思われるが
運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいうと規定されている「幼児2人同乗用自転車」に該当するかどうかがカギになりそうだ。
チャイルドトレーラー自体は「特別の構造又は装置」と言えるんじゃないかと思うのだが、自転車そのものが「幼児2人同乗」を想定しているわけではないので「幼児2人同乗用自転車」と認められない可能性もある。トレーラーはリアカーと同じと言われればそれまでで、そもそも自転車の側車やリヤカーは乗車を想定していない。
ということで率直に言うと「想定の範囲外」で厳密な法解釈ではアウトになりそうな印象だ。現実には警察官に「スゴいねぇ、カッコいいねぇ」と言われたことはあっても、止められたり咎められたりした事は無いのだが、そういう微妙な立ち位置である事は認識しておきたい。
なお、飲酒運転撲滅運動と並んで暴力団排除運動が盛んな福岡県では手りゅう弾110番報奨制度という制度もやってます。自治体のWebサイトで「手りゅう弾」なんて出てくるのは日本でも福岡だけと思うが、どんだけハードボイルドなんだろうなぁ。
【参照】
●西日本新聞 http://www.nishinippon.co.jp/
┗自転車の携帯、イヤホン禁止 福岡県道交法施行細則改正 2012年5月1日
●九州発 : YOMIURI ONLINE http://kyushu.yomiuri.co.jp/
┗自転車で携帯・イヤホン禁止、違反者に警告 2012年5月2日
●福岡県警察 http://www.police.pref.fukuoka.jp/
┣手りゅう弾110番報奨制度 2012年3月30日
┗福岡県道路交通法施行細則の一部改正について 2012年3月30日
●福岡県庁 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
┗福岡県例規全集