福岡3児死亡事故控訴審

昨年1月の1審から1年半。業務上過失致死傷罪で懲役7年6月を言い渡した福岡地裁判決を破棄し、危険運転致死傷罪で懲役20年という高裁判決が下った。

事故原因が「脇見」か「飲酒の影響」かで判断が分かれたが、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判における原則を踏まえたとしても「現場から逃走して救護・報告義務を怠り、友人に身代わりを依頼した」というの行為を考えると、厳しい判断も止むを得ないと思うね。

【参照】
●毎日jp http://mainichi.jp/
福岡・車転落3児死亡:福岡高裁判決要旨 2009年5月16日
●西日本新聞 http://www.nishinippon.co.jp/
二審も「危険運転」焦点 福岡高裁 3児死亡事故 15日判決 2009年5月14日
危険運転罪適用し懲役20年 3幼児死亡事故で福岡高裁 2009年5月15日
危険運転認め懲役20年 福岡3児死亡事故 「飲酒による故意」 高裁判決 2009年5月15日
今林被告に懲役20年 2009年5月15日
危険運転の適否に難しさ 福岡の3幼児死亡事故判決 2009年5月15日
●九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://kyushu.yomiuri.co.jp/
★【特集】福岡3児死亡事故
飲酒追突3児死亡事故・福岡地裁判決要旨 : 福岡3児死亡事故 2008年1月8日
飲酒追突の今林被告に懲役20年 高裁、危険運転認める 2009年5月15日
厳罰にどよめく法廷、父母涙「司法に思い通じた」 2009年5月15日
●Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/
疑わしきは罰せず
危険運転致死傷罪