PayPayで決済したら記帳はどうする?税理士が教える「スマホ決済」の正しい会計処理によると、
という事だそうな。
- スマホ決済では、その支払方法によって仕訳の勘定科目が異なる
- ポイント還元は、それを利用するまでは収入計上しなくてよい
- 加盟店側では、スマホ決済につき信販会社と同じように売掛金として扱う
「口座」ではなく「勘定科目」として処理し、
PayPayの決済をPayPay残高払いにした場合には、まずライトなのかボーナスなのかを考える必要があります。…とは厄介だなぁ。
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ライトの場合は、単純に現金での支払いと同じように資産「PayPay」で支払ったという仕訳を行えば大丈夫です。
一方でボーナスの場合は、決済をした時に初めてボーナスの利益を受け取ったと考えますので、決済した金額と同額の収入があったとして「雑収入」として仕訳しています。
【参照】
●スモビバ! https://www.sumoviva.jp/
┗PayPayで決済したら記帳はどうする?税理士が教える「スマホ決済」の正しい会計処理 2019年6月21日
●Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/
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