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Last-modified: 2024-04-10 (水)


[一語一絵/IT系]

技適要件緩和特例 / 2019-03-29 (金)

政府は[External]第198回国会に提出した[External]電波法の一部を改正する法律案

3.実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備
[External]電波法の一部を改正する法律案の概要より

[External]電波法の一部を改正する法律案の概要で「3.実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備」として示されいた「電波有効利用成長戦略懇談会」の技適要件緩和特例が盛り込まれているのを確認したたたっ。

2 次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る。)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。ただし、この項の規定による届出(第二号及び第三号に掲げる事項を同じくするものに限る。)をしたことがある者については、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 実験、試験又は調査の目的
三 無線設備の規格
四 無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)
五 運用開始の予定期日
六 その他総務省令で定める事項
3 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、同条第一項中「与える」とあるのは「与え、又はそのおそれがある」と、「その設備の所有者又は占有者」とあるのは「第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、「を除去する」とあるのは「の除去又は発生の防止をする」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」とする。
という事だ。

一般ピーポーでも届出さえ行えば「180日間の試用」が認められる方向で、[External]ITmedia NEWSの記事によると「個人でも無料で利用可能」という事なので、ウッカリ技適認定をチェックしわすれて調達した通信デバイスも少しは陽の目を見る事ができそうだ。。

【参照】
●ITmedia NEWS https://www.itmedia.co.jp/news/
“ダウンロード違法化拡大”文化庁資料に「大きな問題」「賛成派の人数水増し」 知財法専門家ら指摘 2019年3月4日
違法ダウンロード規制拡大法案、今国会提出見送り リーチサイト規制も 2019年3月13日
もう「日本スルー」はなくなる? 技適なし最新端末が日本で使えるように(前編) 2019年3月26日
技適マーク、IoT対応緩和へ 技適なし最新端末が日本で使えるように(後編) 2019年3月27日
●ケータイ Watch https://k-tai.watch.impress.co.jp/
テスト目的の技適見直しや5Gの周波数割当――総務省が未来に向けたアイデア 2018年7月9日
電波法改正案、電波利用料を大幅見直し 2019年2月22日
電波法改正案、技適なしでも試験利用は可能など一部緩和 2019年2月28日
●INTERNET Watch https://internet.watch.impress.co.jp/
「技適の壁」がついに破れる?「電波法改正案」を国会議員に聞いてみた 2019年4月15日
●総務省 http://www.soumu.go.jp/
「電波有効利用成長戦略懇談会 報告書(案)」に対する意見募集 2018年7月9日
電波法の一部を改正する法律案の概要 2019年2月12日
●Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/
総務省
電波法
技術基準適合認定