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Last-modified: 2024-04-17 (水)


[一語一絵/IT系]

中古資産減価償却 / 2019-02-28 (木)

今年は2月14日から始めた帳簿付け。

十日恵比須の福引き授与品
5つ珠そろばん

3日間で各口座明細のダウンロードと整理、[External]会計freee(フリー)への登録まで完了し、続いて固定資産の減価償却計算を実施。

5月に購入したピアノも固定資産として計上できるか調べてみた。ググると「5年」という数字が浮かぶのだが、国税庁の[External]耐用年数表の「器具及び備品」に「楽器」の類が見当たらず、法的根拠の見極めに難航。

結局、[External]減価償却資産の耐用年数等に関する省令でようやく「楽器」の法定耐用年数は5年と判明。当該資産は製造から40年以上経過しているのでとっくに法定耐用年数は満了しているのだが、購入価額が10万円を超える中古資産はやはり減価償却対象となり「簡便法」により法定耐用年数の20%(最低2年)、つまり耐用年数2年(24ヶ月)として計上できる事がわかった。

そういえば昨年度プレマシーも中古資産なので耐用年数を間違えていた事になる。耐用年数2年(24ヶ月)で再計算して償却金額を訂正。

もしかして中古購入した事務所兼住宅も減価償却算入できるのでは!と(今さら)思ったので調べてみたところ、新築軽量鉄骨物件の法定耐用年数は鉄骨の厚み3mmを境に19年と27年に分かれててこれまた調査が難航。設計図面などの書類をひっくり返してみても正確な厚みはわからなかったのだが、わざわざ"軽量"と謳っているくらいなので分類されるなら短い方の19年だろうと判断。ピアノと同じく購入時点で法定耐用年数は過ぎている事になるものの簡便法では耐用年数3年という結果になるが、購入後7年経過しているので最終的に時効と理解し、事務所兼住宅の減価償却算入を断念。

そういえば、鉄骨の厚み≒法定耐用年数がわからなかったのと、土地建物一括で購入している場合は建物部分の金額のみを分離計上しないとならない手間、最終的に住宅ローン減税による控除額の方が大きい事もあり、固定資産計上を後回しにしたまま忘れてしまった気がする。

【参照】
●INTERNET Watch https://internet.watch.impress.co.jp/
サラリーマンと個人事業主の税金の話まとめ
「確定申告」個人事業主がゼロから始める方法 <青色申告ソフトの初期設定・自動取込編> 2019年2月12日
●会計ソフト freee (フリー) https://www.freee.co.jp/
確定申告の基礎知識
●国税庁 https://www.nta.go.jp/
平成30年分 確定申告特集
タックスアンサー(よくある税の質問)
No.2100 減価償却のあらまし
No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
通達目次 / 耐用年数の適用等に関する取扱通達
耐用年数表
●電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ https://www.e-gov.go.jp/
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
●Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/
所得税
確定申告
固定資産
減価償却
耐用年数
減価償却資産の耐用年数等に関する省令