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Last-modified: 2024-04-10 (水)


[一語一絵]

故意 / 2008-01-12 (土)

注目の地裁判決は、飲酒によって正常な運転ができなかったわけではなく、脇見運転によるものと判断。業務上過失致死傷罪を適用して「懲役7年6月の実刑」となった。

「100km/hで12秒間の脇見」をしてしまう状態が正常と言えるのかどうかは疑問だが、見通しの良い現場では夜間100km/h程度の速度超過はあり得る話だし、まだまだカーナビや携帯メールなどの画面ばかり見ているドライバーもまた珍しくない。

本件でも直前に一応の回避行動は取り、事故後に友人に電話したり隠蔽工作をしている事からも、アルコールの影響により判断能力が著しく劣っていたわけではないという事実も残念ながら説得力がある。

「故意」の悪質運転を立証する構成要件として「呼気中のアルコール濃度」以外の客観的事実が必要だという観点からすると、争点になってはいるが「赤信号無視」という事実がある愛知県春日井市の件とは異なり、厳格な証拠認定に基づいた結果で危険運転致死傷罪にはあたらないとした裁判官の判断もまた理解できるものだ。

とは言え「被害者感情」や「悲惨な結果」からすると思いがけず被告に寛容な結果である事は否めず、百歩譲って事故そのものの第一発生要因は過失としても、被害者救護を放棄して隠蔽工作を行っていた悪意を罰する事ができないというのは忸怩たる思いがある。

ひき逃げなど事故後の「故意」こそ、もっと厳しく罰してもいいんじゃないのかな?と思う。

【参照】
●西日本新聞 http://www.nishinippon.co.jp/
【福岡3児死亡事故の判決要旨】 2008年1月8日
【福岡3児死亡事故の経過】 2008年1月8日
【解説】基準あいまい法整備急務 福岡3児死亡事故 2008年1月8日
今林被告懲役7年6月 福岡3児死亡事故 危険運転罪適用せず 地裁判決 飲酒追突「脇見が原因」 2008年1月8日
●読売新聞(九州発) http://kyushu.yomiuri.co.jp/
★ニュース特集 なくせ飲酒運転…福岡3児死亡事故
3児死亡事故の今林被告に懲役7年6月、危険運転罪退ける 2008年1月8日
飲酒追突3児死亡事故・福岡地裁判決要旨 2008年1月8日
福岡地裁、飲酒の影響認めず「脇見が原因」…懲役7年6月判決 2008年1月9日