青色申告への道。昨日、一通りの入力が終ったので今日は辻褄の合わないところ逐次訂正する。
まずは損益計算書で心当りのない数字が出ていないか確認。「やよいの青色申告」は常時編集モードなので、気付かないうちに科目などが変わっていたりする事が多々ある。あと、現金出納帳でマイナスが現れないように現金引出の事業用と事業主貸を調整する事も忘れずに。
博多区東公園、十日恵比須神社にて |
でもって固定資産管理簿を作成する。取得価額が10万円を超えるThinkPad T60は減価償却対象の固定資産になるのだが、30万円未満であれば「租税特別措置法」第28条の2に基づく少額減価償却資産として一括償却即時償却できるのである。同様に去年買ったXLR125Rも併せてその様に処理する。これも青色申告のメリット。
なお、租税特別措置法の少額減価償却資産一括償却即時償却は今のところ平成20年までの時限特例なのでご利用はお早めに。
ちなみにこの「やよいの青色申告」。WebサイトのFAQを見るのにも本体より高い12,600円の「ハイパーサポート契約」が必要なんですと。しかもFirefoxでまともに見られないときた日にゃ激しくガッカリ。継続する気はパッタリと失せたので、今年は違うのにしてみようと思う。
さて最後に家事按分を設定すれば決算の準備は完了。暫定の損益計算書を見る限りでは、去年と比べてだいぶ節税できそうな予感。ひひひ。
引き籠もってばかりというのもあれなので、夕方は散歩がてら15分ほど歩いて十日恵比須神社へ。商人の街、博多では欠かせぬ新春の風物詩であるが実は初出動。せっかくなので商売繁盛をお願いしようかと思ったが、あまりの行列にモティベーションダウン。今日のところは露店を冷やかしただけに終った。
あと3日あるので、空いている頃を狙って出直しとするか…
【参照】
●All About http://allabout.co.jp/
┣平成19年度税制改正、2006年度税制改正要点 - [個人事業主・経営者の節税対策] 2006年12月15日
┗減価償却費で節税する方法、あります! - [フリーランス] 2006年12月28日
●国税庁タックスアンサー(税金相談) http://www.taxanser.nta.go.jp/
┗中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 平成18年4月1日現在法令等
●国税庁 http://www.nta.go.jp/
┗「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について
●十日恵比須神社 http://www.tooka-ebisu.or.jp/