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Last-modified: 2024-03-20 (水)


[一語一絵/IT系]

【続】PSEマークを巡る攻防 / 2006-03-14 (火)

今朝7時の気温は4.2℃。昨日よりマシだと玄関を開けたらなんと吹雪いていたのでクルマで出勤。雪もさる事ながらものすごい強風で、シーホークホテル前の横断歩道では海側へ向かっていた自転車が風に煽られてバックする有り様。強引にXLRで出なくて正解だった。

ビンテージオーディオ
1/28 珈琲HAMANOにて

平野部では舞った程度だったが、山間部では当然のように積雪。三瀬峠八丁峠嘉麻峠しょうけ峠英彦山登山道野峠など9時現在で17ヶ所にチェーン規制が出された。

さて、最初に『PSEマークを知ってるかい?』で取上げてからちょうど1ヶ月。[External]「電気用品安全法」について、[External]経済産業省から「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策」が発表された。

[External]ITmediaの記事によると、「ビンテージ機器に限って申請による審査を行った上でPSEマークなしでも販売できるようにする」方針。つまりお上のお墨付きを得られた「ビンテージ」にはお目こぼしがあるという事だ。

[External]経済産業省Webサイト[External]電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策についてを確認してみたところ、

いわゆるビンテージものと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、絶縁耐力試験を含む自主検査について心配する声も存在する。
また、こうした電子楽器等は取扱いに慣れた者の間で売買される蓋然性も高いという特徴を有する。このため、下記の要件を満たす場合には簡単な手続で売買ができるようにする。

ⅰ)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
ⅱ)既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。
ⅲ)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
ⅳ)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること。
と、芸術分野に関係する機器だけ特別扱いかよ…。まさに「お目こぼし」以外の何ものでもないあからさまな特別扱いには何かしらの胡散臭さを感じる。

「文化」を盾にした圧力に[External]「電気用品安全法」趣旨が蔑ろにされているとしたらそれも問題だ。アンティークランプ白黒テレビ、ベータマックスのビデオデッキやファミコンだって今となってはかなり貴重なお宝でありそれぞれの文化を支える代替できない機材だ。だからと言って安全性を犠牲にしても良いという事にもならないのも一緒であり、著名なアーティストが活躍している分野だけを特別扱いするのは不平等であり、合理的な説得力を欠く。

「例外」を設けるという安易な施策で「ヒステリックな騒ぎ」を収め、このまま「PSEマーク取得の為に中古販売事業者が製造事業者にならなくてはならない問題」等の根本的な部分がうやむやになってしまうのが心配だ。

【参照】
●経済産業省 http://www.meti.go.jp/
電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について (PDF形式:22KB) 2006年3月14日
◆電気用品安全法のページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
●ITmedia http://www.itmedia.co.jp/
「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」 2006年2月14日
「音楽の発展に支障」 坂本龍一氏らがPSE法緩和を求め署名活動 2006年2月18日
廃業する中古店も 広がるPSE法の波紋、集会で訴え 2006年3月9日
「PSE法、対策至急考える」と経産事務次官 2006年3月10日
PSE法、ビンテージ楽器は「例外」に 2006年3月14日
●衆議院議員川内博史の日記 正々堂々blog http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/
●PSE法(電気用品安全法)の改正を求めます。 http://sound.jp/pse/
電気用品安全法における問題点の考察

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1: なっちゃん (03/15 20:23)
『もったいない』を推奨してたのにえらく矛盾する気がするんだけどなぁ。。。
2: 志賀 (03/15 21:11)
私も同感です。