偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律、通称「預金者保護法」が来年2月10日に施行される事を踏まえて、全国銀行協会から補償についてのガイドラインが発表された。
補償額の減額原因に当たるケースのうち、
- 他人に暗証番号を知らせた
- 暗証番号をカード上に書き記していた
- 他人にカードを渡した
ま、赤の他人ではなく肉親だった場合はちょっと微妙だが、一般的にはあり得ない軽率な行為と言えるだろう。ただ一人暮らしのお年寄り等が冒し易い過ちではあるので、周りから注意してあげよう。
また
- 生年月日などの類推されやすい暗証番号を変えるよう金融機関が働きかけたにもかかわらず、このような数字を暗証番号に使い、運転免許証など番号を推測させる書類とともに携行・保管していた
- 暗証番号を第三者が容易に分かる形でメモなどに書き、カードとともに携行・保管していた
- カードを入れた財布を自動車内など他人の目に付きやすい場所に放置した
そらダメやろ!と思ったのだが、自分の親の年代だったらやりかねんので、注意してやっとかないかん気がする。
【参照】
●法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/
┗偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年八月十日法律第九十四号)
●全国銀行協会 http://www.zenginkyo.or.jp/
┗「カード規定試案」の改正、「預金の不正な払戻しへの対応」等について 2005年10月6日
●ITmedia http://www.itmedia.co.jp/
┣「Googleローカル」に「マップ」統合 2005年10月6日
┣全銀協、カード不正利用の補償ルールを公表 2005年10月6日
┗新聞見出し無断ネット利用に賠償命令 著作物性は再び否定 2005年10月6日