が警察庁のWebサイトで公開されていたので、早速新旧対照条文の自動二輪の高速道路二人乗りに関する規制部分をチェックしたところ
第七十一条の四
3 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く)を運転してはならない。
4 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
免許保持 | 二人乗り | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 大型二 | 普通二 | 大型二 | 普通二 |
20歳以上 | 3年以上 | − | ○ | |
3年未満 | 3年以上 | ○ | ||
3年未満 | × | |||
無し | 3年以上 | × | ○ | |
3年未満 | × | |||
20歳未満 | − | × |
禅問答のような記述を解読してみたところ、右表のようになったのだが、あってるかなぁ?
他に気が付いたトピックスとしては自動車のカテゴリー分けで、普通と大型の間に中型(5t以上11t未満)の新設、大型免許の受験資格を21歳以上に引き上げる事、運転中の携帯電話使用や飲酒検査拒否に対する罰則強化が決っている。
【参照】
●警察庁 http://www.npa.go.jp/
■道路交通法の一部を改正する法律案について
┣概要 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/gaiyou.pdf
┣条文 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/annbunn.pdf
┗新旧対照条文 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/sinnkyuu.pdf
■ワンストップサービス実現のための自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正等について http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei12/osshouan.pdf