実名銀行口座の転売がどういう罪状で立件されえうのだろうか…と注目していたのだが、詐欺容疑で起訴とは予想外。「最初から販売する目的で通帳やカードを銀行からだまし取った」という解釈はかなり強引ではないかと思うのだがどうだろう?
ならばキャッシュカードの貸し借りだとどうか? 取引約款には抵触するかもしれないが、貸し借りの行為そのものを防ぐ事はできないし、実物を本人に返しちゃえば第三者に実証する事は非常に困難だ。実在する人物にとって新規口座開設の敷居は無いも同然なので、「1,000円でXX銀行のキャッシュカード貸して下さい」てな具合に掲示板で呼びかけたら必要なサンプル数ぐらいはすぐに調達できそうな気がする。
多くの場合において悪者の方が一枚上手であり、悪意に対して制度や規則は無力なものである、という悲しい現実を理解し、銀行やベンダーは想像力を磨いて欲しい。